利用規約

yamoryセキュリティ診断サービス利用規約

株式会社アシュアード(以下「当社」といいます)は、「yamoryセキュリティ診断サービス」(以下「本サービス」といいます)を提供するにあたり、以下のとおりサービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定めます。本サービスの申込みにあたっては、本規約をよくお読みください。

第1章 総則

第1条(目的)

本規約は、本規約に同意の上、当社との間で本サービスの利用に関する契約(以下「サービス利用契約」といいます)を締結した者(以下「契約者」といいます)が、本サービスを利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とします。

第2条(利用規約の適用)

  1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、本規約を遵守するものとします。
  2. 契約者は、本規約が、本サービスを利用する一切の場合に適用されるものであることに同意し、本規約を遵守することを合意したうえ、本サービスの提供を受けるものとします。
  3. 当社は、本規約の他、必要に応じて、本サービスについて、別規約を定めることがあります。この場合、別規約に特に断りがない場合は、別規約の内容が本規約の一部となるものとします。なお、本規約の内容と別規約の内容が抵触する場合には、当該別規約が優先するものとします。

第3条(本規約の変更)

当社は、契約者の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、当社は事前に変更内容を本サービスに関する当社指定ウェブサイト(以下「本サービスウェブサイト」といいます)、その他当社が指定する方法により掲示するものとします。契約者が、規約変更後に本サービスを利用した場合は、変更内容に同意したものとみなします。

第2章 サービス利用契約

第4条(利用の申込み)

  1. サービス利用契約は、サービス利用契約の締結を希望する者(以下「申込者」といいます)が当社所定の書式の申込書を当社に提出し、当社がこれに対し書面、メールその他の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、申込者は、本規約の内容及び申込書に記載された内容につき承諾の上、申込みを行うものとし、申込者が申込みを行った時点で、当社は、申込者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。
  2. 当社は、申込者が第5条所定の利用資格を有するかを判断する等にあたり、別途必要と判断した場合は、申込者に対して、一定の書類の提出を求めることができます。この場合、申込者は、速やかに当該書類を提出するものとします。

第5条(利用資格)

  1. 申込者は、以下各号の事項について、申し込み時点及びそれ以降本サービスの利用を継続する間において表明保証し、確約します。
    1. 申込みにあたって当社に提供された情報の全部又は一部について、虚偽、誤り又は記載漏れがないこと
    2. 申込者が本サービスの利用にかかる料金の支払いを怠らないこと
    3. 本サービスの提供が技術上困難でないこと
    4. 申込者が本サービスについて、サービス利用停止措置を受けたことがなく、又は現在受けていないこと
    5. 申込者が過去に当社との契約に違反したことがないこと
    6. 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者を意味し、以下同様とします)、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている者でないこと
    7. 申込者が個人である場合において、申込者が未成年、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかである場合、それぞれ法律上要求される法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていること
  2. 前各号に掲げる他、当社は、申込者につき、前項各号の表明保証ないし確約に違反した判断した場合又は当社が申込みを適当ではないと判断した場合、当該申込者にかかる申込みを承諾しないことがあります。

第6条(契約の成立)

  1. 第4条第1項に従い申込みがあった場合、当社は、別途当社の定める審査基準に従って審査し、当該申込みを承諾する場合には、申込者に対し、申込みを承諾する旨の通知をするものとします。当該承諾通知をもって、当社と申込者との間のサービス利用契約は締結されるものとします。
  2. 契約者は、第4条第1項所定の申込書の記載事項につき変更する事由が生じた場合、速やかに、当社所定の申込書に、変更内容を記入後記名押印し、当社に提出するものとします。
  3. 申込者が、前条に定める利用資格を有しないと当社が判断した場合、当社は、申込者に対し、申込みを承諾しない旨の通知をするものとします。この場合、申込者の当該申込みは効力を失うものとします。

第7条(利用期間及び自動更新)

本サービスの利用期間は、別途、申込書等により当社と契約者の間で定めるものとし、この期間を本サービスの最低利用期間とします。ただし、当社が定める方法により期間満了1か月前までに契約者又は当社から別段の意思表示がないときは、利用期間は期間満了日の翌日からさらに最低利用期間と同じ期間で自動的に延長されるものとし、以後もまた同様とします。

第3章 本サービスの提供等

第8条(本サービスの提供)

  1. 本サービスの仕様、その他の詳細(以下「サービス仕様」といいます)は、別途、申込書、本サービスウェブサイト、その他当社が指定する方法により定めるものとします。
  2. 当社は契約者に対し、サービス利用契約に基づき、善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。
  3. 当社は、契約者に通知することなく、当社の裁量で本サービスの仕様を変更することができるものとし、契約者は予め了承するものとします。

第9条(納品)

  1. 本サービスに関する納品は、当社が別途定める期日及び方法により行うものとします。
  2. 当社は、納品物(報告書、中間報告書、再診断報告書等、名称の如何を問わず、本サービスの提供において発生したすべての提出物を対象とします。以下、同じ)の納品期日までに納品が困難であると判断した場合は、契約者と別途協議の上、納品期日を見直し、新たな納品期日を合意するものとします。
  3. 前項の場合において、納品期日の見直しにより発生した損害について、当社は責任を負わないものとします。

第10条(検収)

  1. 契約者は、本サービスにかかる納品物について、納品物の受領後直ちに納品物の種類、品質及び数量について受入検査を行い、合格したものを検収するものとします。
  2. 前項に定める検査の結果、納品物の種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないものがあった場合には、契約者は、納品から5営業日以内に、本契約の内容に適合しないとする具体的な内容を当社に通知するものとします。なお、当該期間内に通知がない場合、当該納品物は検収に合格したものとみなします。
  3. 検収の結果、納品物が本契約の内容に適合しない場合、契約者は当社に対し、納品物の修補又は追加納品を求めることができます。
  4. 本条の規定は、検収の結果、不合格と判断され修補又は追加納品のあった納品物についても適用します。

第11条(契約不適合責任)

  1. 当社は、本サービスにかかる納品物について、契約者が、前条に定める検収において発見できない契約の不適合を発見した場合、納品から6か月以内で、かつ発見後5営業日以内に通知した場合に限り、当社と契約者との協議に基づき追加納品を行うものとします。
  2. 当社が、当社の責めに帰すべき事由により、前項の定めによる追加納品をなしえなかった場合に限り、契約者は、当社に対し、追加納品に代えて損害賠償を請求請求することができる。

第12条(知的財産権)

  1. 本サービスにおいて当社が提供する納品物に関する著作権、その他一切の知的財産(特許権、実用新案権、商標権、意匠権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます)及びアイデア、ノウハウ等をいい、以下、合わせて「知的財産権等」といいます)に関する権利は、当社に帰属します。
  2. 当社は契約者に対し、契約者が以下の条件で納品物の知的財産権等を利用するための非独占的かつ譲渡不可能な権利(再使用許諾権は含みません)を許諾します。
    1. 契約者及び契約者のグループ会社(契約者の関係会社及び契約者と同一の親会社を有する会社をいいます。以下同じ)内における利用
    2. 本サービスの診断対象であるアプリケーション、クラウド等(以下「アプリケーション等」といいます)の開発及び保守を実施している事業者における利用
    3. 本サービスの診断対象であるアプリケーション等のサーバーのホスティング先事業者における利用
  3. 契約者は、納品物の知的財産権等について、当社の事前の書面による承諾なく前項で許諾されている範囲を超えて、複製、翻案、翻訳、改変、頒布、貸与、譲渡、その他あらゆる形式においても利用することはできません。
  4. 契約者は、サービス利用契約終了後も、第2項及び第3項に定める範囲において、納品物の知的財産権等を利用することができます。ただし、当社が納品物の知的財産権等の利用の中止を求めた場合には、契約者は直ちにこれに応じるものとします。
  5. サービス利用契約の締結は、サービス利用契約で明確に許諾されたものを除き、当社に帰属する知的財産権等の実施、利用、使用等を許諾するものではありません。
  6. 契約者は、契約者が本サービスを利用していることを示す場合に限り、本サービスのサービスマーク(以下「本サービスマーク」といいます)を当社の許諾なく、使用することができます。ただし、本サービスマークの使用にあたっては、当社の指定する方法により使用するものとし、一切の翻案、改変等を行うことはできないものとします。

第13条(アプリケーション等の取り扱い)

  1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、予め必要となる資料の提出やインターネット環境等の準備(以下「準備行為等」といいます)を、自らの負担と責任において行うものとします。また、契約者は、契約者において本サービスの診断対象となるアプリケーション等を使用することについて、適法な権利を有していることを当社に対し表明し、保証するものとします。
  2. 当社は、本サービスの診断対象であるアプリケーション等について、本サービスの提供に起因又は関連して第三者より知的財産権等の権利について請求等がなされた場合であっても、一切の責任を負わないもとのし、契約者の責任と費用で解決するものとします。
  3. 本サービスの診断対象であるアプリケーション等に関する知的財産権等は、契約者自身又は第三者に留保されるものとし、当社はアプリケーション等に関する知的財産権等を取得することはありません。ただし、当社は、本サービスの提供・維持・改善又は新たなサービスの開発等のために必要な範囲において、アプリケーション等を使用、利用、複製、翻案、自動公衆送信及びそのために必要な送信可能化を、無償、無期限かつ地域非限定で行うことができるものとし、契約者は、自ら又は当該第三者をして、これを許諾するものとします。
  4. 契約者は、本条に定めるアプリケーション等に関して、当社及び当社の指定する第三者に対し、著作者人格権を行使せず、第三者にもこれを行使させないことに同意するものとします。

第14条(脆弱性情報等の取り扱い)

本サービスにおいて、当社は契約者に対し、アプリケーション等について、脆弱性情報及び当該脆弱性についての対応優先度、ライセンス条件等(以下「脆弱性情報等」といいます)の報告を、当社指定の方法で実施し納品しますが、当該脆弱性情報等の採否の有無及び対応は契約者の責任で行うものとします。

第15条(再委託)

当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、本サービスに関する作業の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。この場合において、再委託先の選任、監督並びに再委託先の行った行為の結果については、当該再委託先が契約者の指定に基づくものである場合を除き、当社が一切の責任を負うものとします。

第16条(免責)

  1. 当社は、本規約の他の条項で定めるものの他、以下の各号に掲げる事由について何らの保証をせず、一切の責任を負わないものとします。
    1. 契約者が本サービスを通じて得る情報・データ(脆弱性情報等を含みます)の完全性、正確性、確実性、有用性
    2. 天災地変その他当社の責に帰すべき事由によらない不可抗力等により、本サービスの提供が不可能となった場合の損害
    3. 契約者が、当社が本サービスを提供するにあたり必要となる準備行為等を実施しなかったこと又は準備行為等に不備があったことに起因又は関連して発生した損害
  2. 当社は本サービスの遅滞、停止、変更、中止、廃止、又は登録、提供される情報・データの喪失、流出に関連して発生した契約者の損害について、本規約に定められたものの他、一切の責任を負いません。
  3. 当社の管理外である通信回線や当社設備に属さない設備の状態に当社は一切の責任を負いません。

第4章 利用料金

第17条(本サービスの利用料金)

契約者は当社に対し、本サービスの利用料金を申込書の定めに従い支払うものとします。

第18条(支払期日及び方法)

  1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、申込書の定めに従い、当社に支払うものとします。なお、支払期限が土日祝日に当たる場合は、その前の営業日を支払期限とし、また支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
  2. 契約者と金融機関との間で、前項の支払に関して利用料金の決済に関し紛争が生じた場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

第19条(遅延損害金)

契約者が、当社の指定する期日までに利用料金の支払をしなかった場合は、未払額に遅延損害金を付して支払うものとします。この場合の遅延損害金は、支払期日の翌日を起算日とし、年14.6%の日割計算で算出することとします。

第20条(期限の利益の喪失)

契約者が第24条第1項各号に該当する場合、契約者は直ちに期限の利益を喪失し、当社に対する債務の全額を当社の指定する方法で一括して支払うものとします。

第5章 情報の取り扱い

第21条(秘密保持義務)

  1. 本規約における「秘密情報」とは、以下の各号に定める情報をいうものとします。
    1. サービス仕様に関する情報
    2. 契約者が本サービスの提供を受けるために当社に開示した情報
    3. 本サービスに関する書面(契約書、提案書、見積書、注文書、請求書等を含みますが、サービス利用契約を締結した事実は含まないものとします)
    4. 「confidential」「秘」等秘密である旨明記された情報
    5. 開示の際秘密である旨通知の上、開示後30日以内に秘密である旨相手方に書面又はメールにて通知した情報
  2. 前項の定めにかかわらず、以下の情報は秘密情報に該当しないものとします。
    1. 開示を受けたときに既に保有していた情報
    2. 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
    3. 開示を受けたときに既に公知であった情報
    4. 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
    5. 独自に開発した情報
  3. 契約者は、当社から開示等を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件(複写物及び複製物を含みます。以下「秘密情報等」といいます)の取扱いについて、以下の各号に定める事項を遵守するものとします。
    1. 秘密情報等について、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理します。
    2. 秘密情報等は、契約者の社内における本サービスの導入検討及び利用以外には使用しないものとします。
    3. 秘密情報等を複製する場合には、前号所定の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をします。
    4. 漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を当社に書面をもって通知します。
  4. 当社は、契約者から開示を受けた秘密情報等の取扱いについて、以下の各号に定める事項を遵守するものとします。
    1. 情報取扱管理者を定め、秘密情報等について、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理します。
    2. 秘密情報等は、本サービスの維持、提供、改善目的以外には使用しないものとします。
    3. 秘密情報等を複製する場合には、前号所定の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をします。
    4. 漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を契約者に書面をもって通知します。
  5. 当社又は契約者は、第6項及び第7項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、相手方の書面による事前承諾を得なければならないものとします。当該承諾を得て第三者に開示する場合、当該第三者との間で本規約と同等の秘密保持義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとします。
  6. 当社は、当社のグループ会社(当社の関係会社及び当社と同一の親会社を有する会社をいいます。以下同様とします)の事業運営の目的のために、サービス利用契約の存在及び契約者と当社との取引履歴等(以下「契約情報」といいます)を当社のグループ会社に開示・提供できるものとし、当該グループ会社は契約情報をかかる目的の範囲内で利用できるものとします。この場合、当社は、当該グループ会社による契約情報の利用について責任を負うものとします。
  7. 当社又は契約者は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとします。
  8. 本条所定の義務は、サービス利用契約終了後なお3年間有効に存続するものとします。

第22条(個人情報)

当社は本サービスの提供にあたり知り得る契約者の個人情報の取扱いについては、別途当社の「プライバシーポリシー」及び「個人情報の取扱いについて」に定めるところにより取り扱うものとします。

第6章 本サービスの提供停止等

第23条(本サービス提供の中断・停止)

当社は契約者に対する事前の通知をすることなく、以下の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を一時的に中断又は停止することがあります。なお、当社は、緊急の場合を除き、予め本サービスの中断・停止を本サービスウェブページにおいて表示する等、適宜の方法により通知するものとします。

  1. 緊急メンテナンス、設備の保守、障害対応等やむを得ないとき
  2. 契約者のセキュリティを確保する必要が生じた場合
  3. 地震、台風、洪水、津波等の災害その他非常事態が発生し、またそのおそれが生じたことにより本サービスを継続することができなくなったとき
  4. 電気通信事業者等が、電気通信サービスを中断したとき
  5. その他運営上又は技術上の理由により、本サービスの提供を中断又は停止する必要があると当社が判断した場合

第24条(個別の契約者への本サービス提供の停止)

契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は当該契約者に対する事前の通知をすることなく、当該契約者への本サービスの提供を停止することができるものとします。

  1. 申込書類又は提出書類に不備があることが判明した場合
  2. 第5条第1項各号の表明保証ないし確約に違反したことが判明し又は当社において違反したと判断した場合
  3. 第28条第1項に定める事項に変更があり、変更の手続が行われていない場合
  4. 債務が履行されない場合、若しくは信用状態が著しく悪化し、債権未回収のおそれがあると当社が認める場合
  5. サービス利用契約又は本規約に違反する行為がある場合、又はそのおそれがあると当社が認める場合
  6. 所在不明若しくは連絡不能の場合
  7. 差押、滞納処分を受けた場合、若しくは保佐開始の審判、後見開始の審判を受けた場合
  8. 破産、民事再生手続、会社更生手続、会社整理、特別清算(以下「法的倒産手続」といいます)の申立を受け、又は自ら申立を行った場合
  9. 手形交換所の取引停止処分、若しくは差押、滞納処分を受けた場合2.本条及び前条所定の提供停止に伴い、契約者に損害が生じても当社は一切の責任を負いません。

第25条(当社からの解除)

  1. 契約者が本規約に違反した場合、及び契約者が第24条第1項(4)、(6)ないし(9)に該当する場合、当社はいつでも通知催告を要さずにサービス利用契約の解除を行うことができます。
  2. 前項にかかわらず、契約者が第24条第1項(1)ないし(3)及び(5)のいずれかに該当する場合、当社は契約者に対し、通知又は催告を行ったにもかかわらず、該当事由が是正されずに通知又は催告から1ヶ月経過した時点で、サービス利用契約を解除することができます。
  3. 契約解除までに完了した業務の対価(利用料金)については、契約者は第17条及び第18条に従い利用料金の支払い義務を負うものとします。

第26条(契約者からの終了)

  1. 契約者が本サービスの解約を希望する場合は、契約者は、当社が指定する方法により手続を行うこととし、契約終了希望日の1ヶ月以上前に当社へ書面で届け出なくてはなりません。
  2. 契約者は、理由の如何を問わず、サービス利用契約の契約期間の途中で契約が終了した場合であっても、契約終了までに完了した業務の対価(利用料金)を、第17条及び第18条に従い、当社に支払うものとします。

第7章 その他

第27条(譲渡・質入の禁止)

契約者は、本サービスの提供を受ける権利等の本規約上の権利及び地位を、当社の事前承諾なく、第三者に譲渡、質入れその他第三者の権利を設定することはできません。

第28条(変更の届け出)

  1. 契約者は、以下の各号のいずれかに該当するときは、速やかに変更内容を当社が定める方法で届け出る義務を負います。
    1. 住所又は所在地を変更しようとするとき
    2. 商号又は屋号を変更しようとするとき
    3. 代表者又は事業主を変更しようとするとき
    4. 契約者の電話番号又はメールアドレスを変更しようとするとき
    5. 決済方法や決済に必要な情報の内容を変更しようとするとき
  2. 当社は、変更届けにあたって、別途必要と判断した場合は、契約者に対し、一定の書類の提出を求めることがあります。この場合、契約者は、速やかに当該書類を当社に提出するものとします。
  3. 契約者は、死亡、解散、合併、法的倒産手続の申立て等により代表権者や意思決定権者が変更となるおそれがあるとき、又は変更になったときは当社に速やかに届け出る義務を負うものとします。

第29条(反社会的勢力の排除)

  1. 当社及び契約者は、相手方に対し、自ら又はその代表者、責任者、若しくは実質的に経営権を有する者が、反社会的勢力等(第5条第2項第6号に定めるものをいいます)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
  2. 当社及び契約者は、相手方に対し、以下の各号に掲げる行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な手法による要求をすること
    2. 法的な責任を超えた不当な要求をすること
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いること
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社及び契約者の信用を毀損し、又は当社若しくは契約者の業務を妨害すること
    5. 反社会的勢力等である第三者をして前各号の行為をおこなわせること
    6. 反社会的勢力等に対して名目の如何を問わず資金提供を行うこと
    7. 第三者が反社会的勢力等と知りながら、当該第三者と取引を行うこと
    8. 代表者等が犯罪行為に関連する行為若しくは公序良俗に違反するような行為、あるいは幇助すること
    9. その他前各号に準ずる者
  3. 当社及び契約者は、自らが第1項の表明・確約に違反し、若しくは前項各号に該当する行為を行い、又はそのおそれがあることが判明した場合、直ちに相手方にその旨を通知しなければならないものとします。
  4. 当社及び契約者は、互いに、相手方による反社会的勢力等との関係の有無に関する調査に協力し相手方から求められた事項については、客観的、合理的なものである限り、これに応じるものとします。
  5. 当社及び契約者は、相手方が前各項に違反した場合には、何らの催告なしに直ちに、当社と契約者間で締結した一切の契約を解除することができます。
  6. 当社及び契約者は、前項に基づき契約を解除したことにより、相手方に発生した損害について、何らの責任を負わないものとします。

第30条(損害賠償)

  1. 当社は、専ら当社の故意又は故意と同視しうる重大な過失による場合を除き、本サービスに起因又は関連して契約者において直接的又は間接的に発生する一切の損害(ハードウェア、他のソフトウェアの破損、不具合、その他登録されているデータの改変ないし抹消、アプリケーションの機能の停止、サーバーへの過剰な負荷に伴う不具合等を含むものとします。また、通常損害、特別損害、拡大損害、結果損害は問わないものとし、契約者の逸失利益、及び第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害を含むものとします。)について一切責任を負いません。
  2. 理由の如何を問わず、当社が契約者に対して負担する責任の総額は、本規約で契約者が最初の損害が発生した年度に実際に当社に支払った利用料金(申込者であって契約に至らなかった者の場合は、申込書記載の利用料金(年額))を上限とします。
  3. 契約者が本規約に違反することに起因又は関連して当社が直接及び間接に損害を被った場合、契約者は当社に対し、サービス利用契約締結の有無及び契約が終了したか否かにかかわらず、当社に生じた一切の損害(弁護士費用を含む)を賠償する義務を負うものとします。

第31条(存続条項)

第12条(第2項及び第5項を除きます)、第16条、第21条、第22条、第29条、第30条、第32条、第33条、本条並びにその他規定の性質上当然に存続すべき規定は、サービス利用契約終了後も効力を存続するものとします。

第32条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定(無効又は執行不能と判断された規定以外の条項及び部分)は影響を受けず、その後も有効なものとして存続するものとします。

第33条(準拠法・管轄裁判所)

  1. 本規約、サービス利用契約及び契約者と当社との関係については、日本法を準拠法とします。
  2. 本規約、サービス利用契約又は本サービスに関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上